社内交際費・社内接待費の勘定科目は?事例や計上する際のポイントを解説!
会社では、歓迎会や懇親会・クライアントとの打ち合わせなどで飲み会を開催することがあります。それらの内容を「接待交際費」として計上することができますが、どこからどこまでの範囲であれば可能なのか疑問に感じる人も多いはずです。
そこで本記事では、社員(従業員)との社内接待における交際費の勘定科目はなににあたるのか、その範囲や計上する際のポイントなどを解説します。交際費の計上範囲がわかるだけで安心して飲み会に参加や開催できるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
接待交際費とは
接待交際費とは、自社と関係のあるクライアントに対して接待する上でかかった費用のことです。つまり、クライアントとの飲み会や食事会・クライアントを招待したパーティーなどが接待交際費にあたります。
上記のほかにお土産やお中元を送ったり、クライアントと一緒に旅行したりした場合にも接待交際費として計上することが可能です。
中小企業と大企業における接待交際費の違い
中小企業と大企業によって接待交際費の上限や定義が異なります。
出資金額が1億円以下の中小企業の場合には、以下のどちらかを接待交際費の上限として定めることが可能です。
・800万円
・接待飲食費の50%
一方、出資金額が1億円以上の大企業は接待飲食費の50%が上限として定められています。
例外として出身金額が100億円を超える場合には、そもそも接待交際費を経費として計上することができないので、覚えておきましょう。
社内接待における交際費としての事例
社内接待における交際費としての事例として以下の5つを紹介します。
・社員(従業員)全員で飲食した場合
・部署懇親会の場合
・同期懇親会の場合
・忘年会の場合
・ランチミーティングの場合
順番に見ていきましょう。
社員(従業員)全員で飲食した場合
社員(従業員)全員で飲食した場合は、基本的に福利厚生費となりますが、一人当たりの費用が5000円以下のケースに限ります。もし、一人当たりの金額が5000円を超えてしまうと、社内交際費として計上されるので注意しましょう。
また、福利厚生費として計上する場合には領収書やレシートのほかに、その日の参加人数や参加した人の名前などを記載した書類を保存しておく必要があります。忘れずに保管しておきましょう。
部署懇親会の場合
部署懇親会のような社内の一部で懇親会を行なう場合、勘定科目は「社内飲食費」となります。
しかし、例外として、会社負担で部署懇親会を年に数回、全ての部署で行なう場合は、勘定科目を「福利厚生費」に該当させて経費とすることができます。
なぜなら、国税庁HP記載の「従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用」に当てはまった場合、勘定科目を交際費から、福利厚生費へと適用させることができるからです。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5261.htm
今回の場合、1年を通して全ての社員に懇親会に参加するという同一の機会が社員に提供されたことにより「福利厚生費」が該当します。
同期懇親会の場合
同期懇親会は、会社の業務上必要であった際に勘定科目が「社内飲食費」の扱いになります。
しかし、業務上必要でない場合、会社は社員に対して給与を支払って懇親会に参加したという名目になり、参加社員に対して「給与」の扱いをして経理上は処理することになります。
この「業務上必要かどうか?」の判断については、企業の事業に必要かどうかで大きく関わります。一概に言えませんが、例えば、同期同士で「合コンに参加した」などの私事に重点を置いた飲食であれば、当然「給与」としての扱いになるでしょう。
そのため、業務上必要か必要じゃないかの判断が同期懇親会においては重要です。
忘年会の場合
忘年会の場合は、交際費としての処理ではなく、福利厚生費として費用の処理ができる場合があります。
前述したように、「従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用」に該当する忘年会は経費と認められる「福利厚生費」に当てはまります。
しかし、忘年会が一部の社員だけが集められた場合、「社内飲食費」扱いになるので注意が必要です。あくまで、全社員参加型の忘年会であれば該当するので、理解をしておきましょう。
ランチミーティングの場合
ランチミーティングは「交際費」の勘定科目に含むことができます。
国税庁HPより「社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用」と記載があります。
参考:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
これは、常識の範囲内であればランチミーティングに必要な昼食代等を「交際費」として申請できると言うことです。
しかし肝心の上限金額については、「その1人当たりの費用の金額が措置法令第37条の5第1項に定める(5,000円)金額を超える場合であっても、適用があることに留意する。」と記載があります。
上記内容は、ランチミーティングにおいて上限金額が決まっている分けではないということが伺えます。したがって、捉え方としては「常識の範囲内であればいくら申請しても構わない。」ということです。
しかし、もちろん常識の範囲内と明文されているように、お昼の飲食だけで一人5000円以上というのは難しいところでしょう。
接待交際費として計上する際のポイント
接待交際費として計上する際には以下の3つのポイントを意識しましょう。
・節税したいのであれば接待交際費として計上しない
・上限に超えていなくても私的な飲み会を計上してはいけない
・領収書やレシートはしっかりと保存する
順番に解説します。
節税したいのであれば接待交際費として計上しない
先ほども述べたとおり、中小企業と大企業によって接待交際費の定義が異なります。中小企業の場合、接待交際費として計上できる上限金額が800万円です。
計上できる上限金額があらかじめ決まっているので、節税したいのであれば1人の飲食代を5000円以内に収めて福利厚生費にするなど、ほかの勘定科目として計上することを心がけましょう。
領収書やレシートはしっかりと保存する
接待交際費に限らず、経費として計上するためには証明書が必要です。
証明書の代わりとなるのが、領収書やレシートになります。領収書やレシートがなければ、経費として計上できなくなるので、無くさない場所に保存しておきましょう。
また、領収書やレシート以外に追記したい情報があれば、メモとして裏面に書き残しておくのがおすすめです。
上限に超えていなくても私的な飲み会を計上してはいけない
当たり前のことですが、接待交際費の上限に達していないからといって、プライベートな飲み会まで接待交際費として計上してはいけません。そのまま計上してしまうと、税務署からの指摘によってすぐにバレてしまいます。
減給処分のような罰則が課せられるだけではなく、最悪の場合には懲戒解雇となる可能性もあるので、絶対にやめましょう。
まとめ
本記事では、社員(従業員)との社内接待における交際費の勘定科目はなににあたるのか、その範囲や計上する際のポイントなどについて解説しました。
接待交際費は、基本的にクライアントとの打ち合わせや飲み会にかかった費用が該当します。くれぐれも私用の飲み会やランチなどの費用を計上してはいけません。また、中小企業と大企業によって接待交際費の上限や定義が異なるので、覚えておきましょう。
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